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スマホ買取で得た収入は確定申告が必要?税金対策も紹介!

「スマホ買取で得た収益は確定申告が必要なのかな」 不用品を買取に出すと、売値がつき、現金収入があることがあります。

この場合の収入は、課税対象となるのでしょうか。
今回は確定申告が必要なもの、買取における賢い税金対策を紹介します。

□スマホ買取で得た収入は確定申告が必要?

基本的に、給料以外に20万円ほどの副収入があった場合は、確定申告が必要です。
給与所得の場合は、前もって給与額から納税分が差し引きされているため、改めて納税する必要はありません。

課税対象となる所得には、「事業所得」「不動産所得」「譲渡所得」などがあります。
例えば、個人事業をしている方で収入があった場合は、自分で確定申告する必要があります。
また、マンションや駐車場などの不動産を持っており、収入があった場合も、納税額を計算の上、確定申告の必要が生じます。
加えて、金融商品や株の売買などで発生する譲渡所得も同様です。

それでは、不用品買取の場合はどうでしょうか。
そもそも、20万円に到達するケースが少ないかもしれませんね。
結論から言えば、不用品買取で発生した副収入は、多額の収入となっても基本的に「非課税」です。
これは、生活動産の譲渡による所得は非課税であると、法律で定められているためです。

ちなみに生活動産とは、生活をしていく上で通常必要とされるものを指します。
例えば、家具や食器、衣類、自転車などが含まれます。

ただし、生活動線ではないものは課税対象となる点には注意が必要です。
例えば、宝石や貴金属、ブランド品などが含まれます。

□買取における賢い税金対策とは

一番手っ取り早い税金対策は、「課税ラインを超えない」ことでしょう。
非課税にしたいなら、年間の利益が20万円を超えないよう注意してください。

これ以外の方法だと、販売先を複数で分散する方法がありますが、おすすめできません。
これにより調査が入りにくくなると考える方も多いようです。
たしかに、日本では確定申告制度という方式をとっており、申告しなければ、税金を納めなくても良いとする風潮があります。
しかし、これは明らかな脱税行為です。

税務署もサイバー部門を設置するなど調査方法も進化しているため、隠ぺいするよりも、課税ラインに気を付ける方が賢い方法と言えるでしょう。

□まとめ

買取で得た収入は基本的には課税対象となりません。
ただし、ブランド品や宝石類、貴金属など、生活動産に含まれないものは課税対象となるため注意が必要です。
課税対象となる商品を買取に出す際は、20万円を超えないか調節することをおすすめします。
買取をお考えの方はカウモバイルまでぜひお問い合わせください。

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